旗竿地(ハタザオチ)

旗竿地とは、旗竿のような形状の敷地のことです。旗竿敷地とも呼ばれます。

奥まったところにある敷地(旗部分)から、前面道路まで通路(竿部分)を伸ばすと、旗竿な形の敷地になります。

通路部分は「路地状部分」と呼ばれます。路地状部分、あるいは旗竿地全体を指して「敷地延長」と呼ぶこともあります。

敷地が都市計画区域内にある場合、路地状部分は建築基準法 第43条 の規定で道路に2m以上接しなければなりません(接道義務という)。自治体によっては、路地状部分が20mを超える場合、3mの接道を義務付けている場合もあります。

奥に長い大きな土地を分割(分筆)して売る場合、前面道路から見て左右に割ると間口が狭くなります。そこで前後に割り、奥の土地から前面道路まで通路を確保すると、旗竿地ができ上がります。

旗竿地は周囲が家に囲まれているケースが多く、採光・通風・プライバシー・駐車スペースの確保が課題になります。重機や建材などの搬入コスト、電線や水道の引き込みコストが上がる場合もあり、周辺相場より土地代が安い傾向にあります。

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