取引態様(トリヒキタイヨウ)

「取引態様」とは、不動産売買・賃貸の取引における不動産会社などの宅地建物取引業者の立場を表すものです。
「売主」「代理」「媒介(仲介)」の3つがあります。取引態様は、トラブルを防ぐためにも重要な項目です。
不動産の広告を出すとき、不動産会社がどの立場なのかをはっきり明示することが義務付けられています。取引態様によって、宅地建物取引業者の報酬額(仲介手数料など)や権限などが異なります。買主側で取引態様を知っておかないと、仲介手数料がかかる・かからないなどの判断ができません。
不動産広告に「売主」と書かれていれば、「不動産会社自らが売主の立場」ということです。この場合は仲介会社が入らないため仲介手数料が発生しません。
「代理」となっている場合は、「売主に代わって売却活動をしている立場」という意味で、買主側が支払う仲介手数料は発生しません。
「媒介(仲介)」と書かれている場合は「仲介の立場」という意味となり、その物件を買う場合には仲介手数料の支払いが必要となります。