不動産取引における買付証明書の役割、作成する方法、注意点を解説

不動産を購入する際に必要となる「買付証明書」
買付証明書は「購入申込書」とも呼ばれ、売主へ購入意思を明示するとともに、希望価格や契約時期などの売買条件を提示するための書面です。

買付証明書は仲介会社のアドバイスに従って記載します。しかし、この後の契約〜決済は買付証明書の内容に従って進行していくため、「聞いていた条件と違う」などのトラブルが無いように、買主としてもしっかり理解しておかなければなりません。

本記事の主な内容は以下のとおりです。

  • 買付証明書には希望価格や契約時期を記載する
  • 買付証明書には「物件が他で決まらないように押さえる」役割も担っている
  • 買付証明書を取り下げてもペナルティは一切ない
  • 安易な提出や取り下げは顧客としての信用を失うためご法度

不動産は一点物であり、人気エリアや条件の良い物件ほど早く購入者が現れます。実際、物件を公開した当日に買付証明書が提出されるケースも珍しいことではありません。そのため、如何に納得できる物件を購入できるかは、物件を探しだすことと同じくらい、気に入った物件を買い逃さない「スピード感」も求められます。

今回は不動産購入を検討されている方に向けて、不動産取引における買付証明書の役割や作成する方法、注意点を解説していきます。

不動産の買付証明書とは

買付証明書とは、売主へ購入意思を明示するとともに売買条件を提示するための書面です。購入意思を示すことから「購入申込書」とも呼ばれます。

売買条件には、売買価格や契約時期、ローン特約の有無など、買主側が希望する購入条件を記載します。
この条件に対して売主が合意した場合、売主から買主へ「売渡承諾書」を差し入れることが通例となっています。

一方で、買付証明書の条件に納得できない場合は、仲介会社を通じて条件調整を行います。また、複数の買付証明書が提出されている場合は、「1番手」「2番手」といったように提出時期に応じて順位付けし、原則的に提出時期が早い買付証明書を優先して買主選考を行います。

買付証明書が必要になるタイミング

買付証明書は、物件の購入意思が固まったタイミングですぐに提出する必要があります。不動産は一点物の商品であり、人気エリアや好条件の物件は驚く早さで購入検討者が現れます。

不動産売却をする場合は、「レインズ」と呼ばれる登録された業者だけが閲覧できるポータルサイトに登録され、売却物件として広告されることが原則です。しかし人気エリアや好条件物件である場合、実際はポータルサイトに掲載される前に売却依頼を受けた仲介会社の潜在顧客から買付証明書が提出されたり、レインズへの掲載当日に買付証明書が提出されて掲載が終了するなど、ほとんど非公開の状態で売買が成立するケースは珍しいことではありません。

したがって、買付証明書は購入意思や売買条件を売主へ伝える、ということと同時に「物件が他で決まらないように押さえる」という重要な役割も担っています。買付証明書が提出された場合、売主側の仲介会社は他の顧客や仲介会社から問い合わせがあった時は「1番手あり」と既に買付証明書が提出されていることを伝えることが商慣習上の決まりとなっています。

レインズについて詳しくはこちらの記事で解説しています。

買付証明書は取り下げできる?

買付証明書の取り下げは可能です。取り下げによる金銭的なペナルティや仲介会社への仲介手数料も発生しません。
また、買付証明書と同様に売渡承諾書も取り下げによるペナルティも一切無いため、契約締結するまでは両者ともに信義則に従って準備を進めている状態となります。

ただし、ペナルティが無いからといって安易に買付証明書を提出したり、取り下げたりすることは御法度です。売主や仲介会社に迷惑をかけるだけでなく、何度も同じ行為をした場合は仲介会社から顧客としての信用を失い、以後協力してもらえなくなってしまう可能性もあります。買付証明書は購入意思がしっかり固まってから、誠意を持って提出しましょう。

買付証明書の書き方・注意点

買付証明書には、主に下8つの内容を記載します。

  • 申込者の提示
  • 対象物件の提示
  • 契約日の提示
  • 購入価格の提示
  • 手付金の提示
  • 決済・引渡し日の提示
  • ローン有無と条件の提示
  • その他条件の提示

申込者の提示

購入申込者の住所、指名および生年月日を記載します。
なお、住所は原則的に住民票に記載の住宅を記入します。

対象物件の提示

購入物件の所在地を記載します。
マンションの場合はマンション名や部屋番号なども記載します。

契約日の提示

契約の希望日を記載します。
契約日は買付証明書の提出から1週間後程度に設定することが通例です。

購入価格の提示

希望する購入価格を記載します。売出価格よりも低い価格を記載すれば交渉リスクが高まり、逆に売出価格をそのまま記載すれば優先度は上がるため、特に人気物件の場合は価格をどのように提示するかは慎重な判断が求められます。

手付金の提示

契約締結時に差し入れる手付金の金額を提示します。
手付金は売買価格の5~10%で設定することが一般的です。

ローン有無と条件の提示

住宅ローンを利用する場合は、借入予定金額や利用する金融機関、ローン特約の期日などを記載します。

ローン特約とは、買主の融資承認が得られない場合に契約を解除するという特約です。ローン特約は不動産取引において般に利用されているため、売主から拒否されることはあまり多くありませんが、2番手の購入検討者が融資条件を付さない場合はローン特約を理由に2番手の購入検討者が優先される可能性もあります。

その他条件の提示

書面の記載欄のいずれにも該当しない特記事項がある場合に記載します。
特段ない場合は「特になし」と記載します。

おわりに:買付証明書をどう書くかが、取引の行く末を決める

買付証明書は売主へ購入意思を明示するとともに、希望価格や契約時期などの売買条件を提示するための書面であり、購入ステップでも非常に重要な手続きの一つです。
また、買付証明書は意思を伝えるとともに「物件が他で決まらないように押さえる」という重要な役割も担っています。

なお、買付証明書の提出後に取り下げたとしても、金銭的なペナルティや仲介手数料は一切発生しません。一方、売主側も売渡証明書の提出後に取り下げたとしてもペナルティが無いため、契約締結までの間は両者信義則に従って準備を進めることとなります。

上記のようにペナルティが無いからといって安易に買付証明書を提出したり取り下げることはご法度です。売主に迷惑をかけるのみならず、顧客としての仲介会社の信用も失ってしまいます。スピード感が大切とはいえ、買付証明書は購入意思がしっかり固まってから、誠意を持って提出するようにしましょう。

この記事を監修した人

スターフォレスト代表取締役増田浩次(ますだこうじ)

埼玉県出身。親族の大半が不動産業界を営んでいたことから、自身も不動産業界へ入って30年近くが経ちます。モットーは、お客さまに喜んでいただけるような的確な提案をすること。お客さまには物件の良いところも悪いところもすべてお話しています。
宅地建物取引士、住宅ローンアドバイザー、損保募集人資格を所持しておりますので、住宅ローンや資金計画のご相談・アドバイスもお任せください。

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