建売と注文住宅、どっちがいいの?徹底比較で理想のマイホームを見つけよう!

「マイホームが欲しいけど、建売と注文住宅、どっちがいいんだろう…?」
「注文住宅って理想を詰め込めるのは魅力だけど、高額になりそうで不安…。」
「建売住宅なら予算は抑えられそうだけど、希望に合わない部分が出てくるのも嫌だな…。」
このように、マイホームの購入を検討する際、建売住宅にするか、注文住宅にするか悩む方は多いのではないでしょうか。
それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが良いかは、個々の状況や希望によって異なります。
この記事では、建売住宅と注文住宅の違いや注意点などを詳しく解説し、あなたにぴったりのマイホームを見つけるお手伝いをします。
この記事を読むとわかること
- 建売住宅と注文住宅の違い
- それぞれのメリット・デメリット
- 建売住宅を賢く購入する方法
- 注文住宅で予算を抑える方法
- 失敗しないためのチェックポイント
YouTubeでも宅地建物取引士である代表の沢辺が解説しております。より詳しく説明していますので、こちらもご視聴ください。
目次
建売と注文住宅の違い
建売住宅とは、すでに完成しているか、土地に建築条件が付いている住宅のことです。
飯田産業、OPEN HOUSE(オープンハウス)、POLUS(ポラス)などが代表的なハウスメーカーです。
一方、注文住宅は、土地を購入し、好きな工務店やハウスメーカーで建築する住宅です。
注文住宅は、間取りや設備などを自由に決められるため理想のマイホームを実現できますが、建築費用は高額になりがちです。
建売住宅は、注文住宅に比べて安価に購入できるというメリットがあります。
参考:
株式会社飯田産業
OPEN HOUSE(オープンハウス)
POLUS(ポラス)
中古物件より新築が安いケースも!その理由とは?
一般的に、住宅は新築の方が価値が高く、中古になると価値が下がります。
そのため、同じような条件であれば新築の方が価格が高くなるのが普通です。
しかし、中には中古物件の方が新築よりも高額で販売されているケースがあります。
これは、売主が高額な注文住宅を建てたものの、住宅ローンの残債が多く、その返済のために高額な価格設定になっていることが原因として考えられます。
- 築3年の中古物件(3階建・2SLDK):7,680万円
- 新築建売(3階建・3SLDK):5,198万円
上記のように、新築よりも中古物件の方が高額になっているケースがあります。
建売を賢く購入するための2つの対策
対策①:更地で購入し、注文住宅風にアレンジ
更地の状態で建売住宅を購入する場合は、間取りや設備の変更など、ある程度の融通が利く場合があります。
建売住宅でありながら、ある程度注文住宅のようにアレンジできるため、理想に近いマイホームを手に入れることが可能です。ただし、価格交渉は難しいことが多いです。
対策②:ローコスト系のハウスメーカーを選ぶ
注文住宅を建てる場合、ローコスト系のハウスメーカーを選ぶことで費用を抑えることができます。
予算内で理想の注文住宅を手に入れたい方は、ローコスト系のハウスメーカーを検討してみましょう。
木造住宅の価値と注意点
木造住宅は、税務会計基準では築22年で価値がゼロとして計算されます。
つまり、木造住宅の価値は時間とともに減少し、22年後には建物自体の価値がなくなってしまうということです。
そのため、売却時には土地の値段が基準となるケースが多いです。
ただし、地域で評判の良いハウスメーカーや工務店で建てられた住宅は、築年数が経過しても価値が下がりにくい場合があります。
事前に確認しておくと安心!
家づくりを始める前に、ココナラなどで個人の建築士に相談し、希望や予算を伝え、建物のイメージや費用感などを事前に把握しておきましょう。
その後、複数のハウスメーカーや工務店を比較検討することで、安心して家づくりを進めることができます。
まとめ
- 売却を考えると建売住宅の方が有利
- 注文住宅は予算と理想のバランスが大切
- 更地で購入すれば建売住宅もアレンジ可能
- ローコスト系のハウスメーカーで注文住宅を建てるという選択肢もある
自分の希望やライフスタイル、予算を明確にした上で、複数のハウスメーカーや工務店を比較検討し、信頼できるパートナーを見つけましょう。
焦らずじっくりと検討することで、理想のマイホームに近づけるはずです。
この記事を書いた人

株式会社ユナイテッドリバーズ代表取締役沢辺敦志(さわべあつし)
千葉県出身。自身の自宅購入時に、不動産仲介会社に不満を持ったことをきっかけに不動産売買仲介業を開業し、不動産仲介手数料無料機構イエフリをオープンさせる。
自身の苦い経験から、受付・接客業務に特にこだわってチームづくりを心がけてサービス運営している。
趣味は料理、二児の父。
【保有資格】宅地建物取引士、FP他